離婚協議書、離婚協議を進める書類作成
離婚協議解決法務事務所
奥様とお子様の将来を考えた書類を作成いたします。
暴言、暴力、つきまといなどで、一時的に相手と距離をおきたい。このようにお考えの女性に、当事務所は。緊急避難用のお部屋(シェルター)をご用意しております。
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一方的な好意をもって相手が迷惑と思う行為を行うのがストーカーと呼ばれる存在です。
ストーカーになってしまう背景には、さまざまなことが考えられます。
当事務所にご相談されるケースのなかで、主な原因は、「別れられない」というものです。
以前交際していたけど別れました。
しかし相手は「別れたくなかった。」「捨てられた。」「もう一度会いたい。」などの気持ちが昂ぶり、住居や職場、学校に行ったり、つきまとったりというストーカー行為をしてしまう。
このようなケースが相談事例としては多いのが特徴です。
なぜ、このような問題が発生したのか、今どのような状況なのかをお客様からお聴きします。
お客様が逃げても相手は追いつめてくる場合があります。
弁護士を雇っても、そんなことはかまわずに、いきなり本人に会いにご自宅や職場に来る。そんな場合があります。
逃げ回るのではなく、勇気をもって当事者間で話し合いをしたほうが早く解決する場合もあります。
直接的に「いやです。」「もう会いたくありません。」と気持ちを伝えないと、逃げてばかりでは相手に伝わりません。
お客様とともに当事務所も立ち会います。
もし可能であれば、ご家族、ご親戚、ご友人にも立ち会ってもらいます。(暴言暴力などをおさえ、証人になってもらうためです。)
ではどのような話し合いをするのかですが、多くの場合、お客様のご相談をお受けした当事務所としての意見をまとめた申入書を、当事者おふたりに読んでもらいます。
※申入書とは。
相手に差し出す「内容証明」という書面があります。
申入書とは、当事務所独自の解決ノウハウにより、その書面を「話し合い」に適した文体に作り変えた書類です。警告書という意味合いもあります。
この申入書により、当事務所受任案件解決率90%以上という高い解決率を維持しています。
相手には、当事務所の申入書(警告書)を読んでいただき、
①話し合いの結果を、示談書などの書類にまとめる。
同時に「二度と迷惑行為をしない」などとお客様の前で確認させます。
②話し合いにならない場合や結果が出ない場合は、警察への告訴や弁護士を代理人としての交渉になります。
このようにして、お客様のリクエスト(つきまとわないという宣誓をさせたい、近づかない、二度と会わない、など)を実現化するために動き出します。
※警察署への同行や弁護士の紹介などは無料で承ります。
※裁判や判例などのご相談、示談交渉をご希望の方は、弁護士にご相談ください。