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離婚後の戸籍と姓

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離婚後の戸籍と姓

わかりやすく、某有名アニメーションの登場人物で説明いたします。(※アニメーションとは若干ストーリーが異なります。)

 

フグ田マスオさんと磯野サザエさんが結婚しました。フグ田姓を名乗ることになりましたので、マスオさんを筆頭者とする戸籍にサザエさんが入り氏名はフグ田サザエになりました。

やがて子供が生まれ、タラオくんと名づけられました。

数年後、マスオさんとサザエさんは離婚することになりました。

フグ田姓を名乗り、マスオさんの戸籍に入っていたサザエさんは、マスオさんの戸籍から出ていくことになります。この時、サザエさんには、ふたつの選択肢があります。

ひとつめは、親である波平さんとフネさんの戸籍、すなわち結婚前の戸籍に戻ること。この時は、旧姓で「磯野サザエ」で戻ります。もし両親が死亡している場合には新しい戸籍をつくることになります。

戸籍法は基本的に離婚したら親の戸籍に戻るという考えを前提にしていますので、この場合は、離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄に本籍を記入すれば自動的に変更されます。

引き続き、「フグ田サザエ」と名乗り社会生活をしていくと決めた場合は、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。提出先は、住所地の役所か本籍地のある役所になります。住所地の役所に提出する場合は戸籍謄本が必要になります。

ふたつめは、新しい戸籍をつくる場合です。この場合、新しく本籍の住所を決めることが必要になります。子供がいる場合には、新しく戸籍をつくることになります。

ここで大切なのは、離婚届を提出しただけでは、まだタラオくんは、マスオさんの戸籍に入っていますので、タラオくんの戸籍をサザエさんの戸籍に移す手続きが必要になります。(親権の有無に関係なく、子供はどちらの戸籍にも入ることができるのです)

母親が親権者の場合、母親が子供の戸籍を移す手続きをします。子供が15歳未満の場合には、法定代理人である親権者の母親しか手続きができないことになっています。

子供の戸籍を移すには家庭裁判所の許可が必要です。親権者か子供の住所地の家庭裁判所「子の氏の変更許可申立書」を提出します。戸籍謄本や手数料が必要になりますので詳しいことは家庭裁判所にお問い合わせください。

家庭裁判所から許可審判書をもらったら、今度は親権者もしくは子の住所地、または子の本籍地の役所で「入籍届」を出します。本件の場合、タラオくんは15歳未満ですので、親権者であるサザエさんが手続きをすることになります。その際も、家庭裁判所審判書謄本や場合によっては戸籍謄本などが添付書類として必要になるため、事前に役所にご確認の上手続きを行ってください。

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