離婚協議書、離婚協議を進める書類作成

離婚協議解決法務事務所

離婚手続専門行政書士事務所

▶ゴールデンウィークもご相談・ご依頼に対応しております。

よくあるご質問

受任案件解決率90%以上とありますが・・・

100%の解決率ではない理由を申し上げます。

★行政書士は示談交渉代理行為など禁止行為ができません。

行政書士は、弁護士法で定められている相手方との示談交渉代理行為や、裁判手続きなどの行為、司法書士法で定められている登記事務などはできません。

また、相手方が離婚の話し合いにまったく応じない、拒絶している、話し合いのたびに奥様間、お子様に暴力、暴言など危険行為をする場合、財産処分を勝手に開始しているなど、文書や離婚ノウハウで解決が難しい場合には、当事務所から弁護士を紹介するなどお客様のフォローをしております。そのような意味で100%の受任案件解決率ではありません。 

離婚協議を進める書類は、なぜ効果が高いのですか。

お客様のお言葉で自由にご修正ができるからです。

離婚協議を進める書類は、じゅうぶんにお客様から離婚に至る経緯をお聴きして、私がお客様になりきり、離婚のノウハウを駆使して相手方に話しかけるような文書を作成します。

しかし、それはあくまでも「行政書士・浅川馨一朗」の言葉、表現です。それを、お客様の言葉、表現で自由にご修正いただき、同時に電話・メール・LINEなどでお客様からのご相談に対応しながら、理論、知識、ノウハウをお客様に提供させていただいた上で、お客様には離婚の話し合いにのぞんでいただくというサービスをさせていただいております。

すなわち、離婚の条件を相手の意見を聞きながら話し合うというよりも、最初からお客様の条件を十分に準備したうえで、お客様のペースで話し合うということになります。

「離婚協議を進める書類」には奥様のご意見が集約されておりますので、話し合いが苦手な奥様も相手に「離婚協議を進める書類」を読んでもらいながら、話を進めることができます。

緊張して大切なことを伝え忘れたなどはありません。お客様のお伝えになりたいことは、「離婚協議を進める書類」が相手に伝えます。

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