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ひとりごと 面会交流 その2

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ひとりごと 面会交流 2

面会交流については、養育費みたいな金銭的な権利義務というよりも、子供の精神的な影響、発育に必要な環境など、様々な面から慎重に対応していくことが大切です。

特に離婚により離れて暮らす親が面会交流を希望している場合、面会交流の回数、日時、場所などを話し合い、取り決めておくことも重要な場合があります。

あくまでも子供の年齢にもよりますが、ある程度の年齢に達しているならば、子供の考えを尊重することも必要であると思います。

たとえば高校生の子供であるならば、離れて暮らす親に将来の進路を相談する、進学費用の上乗せを要求するなど、面会交流により具体的な話し合いも可能になります。

当事務所にご相談に来られるお客様には、様々なご事情がございますので、一概には申し上げられませんが、面会交流という制度を賢く利用する、という考え方もあるということはご理解いただければと思います。

お子様が年少の場合によくあることですが、約束の時間になっても子供を帰してもらえなかったり、急に子供と外泊するからなどと勝手な理由をつけられたりというケースがあり、不安をおっしゃるお客様がいらっしゃいます。

そこで、面会交流の話し合いの際には、上記に記載しました面会交流の回数、日時、場所などを話し合い、取り決めておくことのほかに、こんなことはしないことという禁止事項(たとえば、面会交流の時間を勝手に延長しないことなど)を書面にしておくことを強くお勧めいたします。

 

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