離婚協議書、離婚協議を進める書類作成
離婚協議解決法務事務所
離婚手続専門行政書士事務所
ゴールデンウィークもご相談・ご依頼に対応しております。
あくまでも当事務所の経験ですが、恋人間のDVは、夫婦間DVよりも緊急性が高いケースが多いです。
その理由はいろいろありますが、夫婦は法律というルールがありますが、恋人は他人なのでDVが激しい傾向にあります。
「恋愛」感情が根底にありますので、被害を受けているほうも、「自分はこれだけ愛されている。」「もう少しがまんすればこの人は変わってくれる。」「こんなだめな私を愛してくれている。」など、第3者からすれば意味不明な自己弁護をして、いつまでもDVから抜け出せない方々がいらっしゃいます。
「これって愛情とは違うかも。」そう思ったら、当事務所にご連絡ください。
なぜ、このような問題が発生したのか、今どのような状況なのかをお聴きします。
当事者間で話し合いをしていただきます。
お客様が逃げても相手は追いつめてくる場合があります。
弁護士を雇っても、そんなことはかまわずに、いきなり本人に会いにご自宅や職場、学校に来る。そんな場合があります。
しかし、もし可能ならば、当事者間で話し合いをしたほうが早く解決する場合もあります。
相手に直接、「いやです。」「もう会いたくありません。」と気持ちを伝えないと、逃げてばかりでは相手に伝わりません。
お客様とともに当事務所も立ち会います。
もし可能であれば、ご家族、ご親戚、ご友人にも立ち会ってもらいます。(暴言暴力などをおさえ、証人になってもらうためです。)
ではどのような話し合いをするのかですが、多くの場合、お客様のご相談をお受けした当事務所としての申入書を、当事者おふたりに読んでもらいます。
※申入書とは。
相手に差し出す「内容証明」という書面があります。
申入書とは、当事務所独自のノウハウにより、その書面を「話し合い」に適した文体に作り変えた書類です。警告書という意味合いもあります。
相手には、当事務所の申入書を読んでいただき、
①話し合いの結果を、示談書などの書類にまとめる。
同時に「二度と迷惑行為をしない」などとお客様の前で確認させます。
②話し合いにならない場合や結果が出ない場合は、警察への告訴や弁護士を代理人としての交渉になります。
このようにして、お客様のリクエスト(DVしないという宣誓をさせたい、別れたい、会いたくない、など)を実現化するために動き出します。
※警察署への同行や弁護士の紹介などは無料で承ります。
※裁判や判例などのご相談、示談交渉をご希望の方は、弁護士にご相談ください。