離婚協議書、離婚協議を進める書類作成
離婚協議解決法務事務所
奥様とお子様の将来を考えた書類を作成いたします。
離婚協議書を公正証書にしたほうがいい。
よく言われることです。
でも、それだけでは安心できない。
当事務所に書類作成を依頼されたお客様には、公正証書作成の「あとに」もうひとつ手続きをしていただく。
そのことで、養育費の支払い率はグンとアップする。
サンプルではお子様の将来を守ることは困難だと思います。
離婚協議書作成のほかに、ノウハウもお伝えする。
そこに当事務所の存在価値があります。
書類作成のご依頼をいただいたお客様とは、LINEやお電話で打合せするのですが、とにかく助言が多いことも当事務所の特徴です。
離婚協議書だけでなく、わかりやすい内容説明書もおつけする。
書類を作成して完了ではなく、離婚の話し合いまでのお悩み、不安に対応する。
そういうところが、お客様に選ばれていると思います。
離婚協議書
離婚の条件が整っているなら
離婚を決意したけど、どうすればいいのか。
夫が離婚に消極的。
穏便に離婚条件をつたえたい。
養育費をきちんと支払ってもらうようにしたい。
離婚の話し合いを進める書類を作成してほしい。
離婚届の証人になってほしい。
など、さまざまなご相談に対応しております。
離婚を成立させるためには、相手と話し合いをしなければなりません。
当事務所は、離婚協議を進める書類(離婚申入書)、付随するご相談、ノウハウのご提供をさせていただいております。(女性のお客様限定のサービスです)
離婚協議を進める書類
離婚の話し合いがまだなら
暴言、暴力、つきまといなどで、相手と距離をおきたい。このようにお考えの女性に、
①お話合いの席に同席し、暴言や暴力を防止します。(相手と直接交渉はいたしませんが、第3者が黙って同席することで、相手も落ち着く場合があります。場合によっては警察署へ同行いたします。)
②当事務所は、緊急避難用のお部屋(シェルター)をご用意しております。
心身ともに傷ついた女性にご利用いただければと思います。
古いですが、簡易自炊施設も整っております。
離婚の話し合いに必要なことのひとつは、「勇気」だと思います。
不安、怖さ、さまざまなお気持があると思います。
でも、勇気をもって権利をまもる。主張する。
奥様ご自身のために。そしてお子様のために。
このたびは、当事務所ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
行政書士の浅川馨一朗と申します。
行政書士?弁護士じゃないの?
弁護士は、ご本人を代理して直接交渉や書面で主張したり、裁判をしたりしてご依頼人の権利や利益を守ります。
行政書士は、ノウハウや経験をもとに書類を作成し、お客様に役立つ手続きをご説明することでご依頼人の権利や利益を守ります。
◆初回のお客様へ
※無料電話相談(30分以内)実施しています。
【1】離婚に関する書類作成、付随するご相談
【2】男女間トラブル(ストーカー等)
※ご注意事項※下記に該当する方のお電話はご遠慮ください。
1.粗暴な言動、行動をする方のご相談はご遠慮ください。
2. 当事務所はお子様の将来を最優先に考えます。「養育費を払いたくない」「養育費は低く抑えたいがいい方法はないか」という方のご相談はご遠慮ください。
3. 裁判や調停、判例、相手方への直接交渉、法律の解釈などのご相談は、弁護士のご利用をお願いいたします。
4.営業目的の方のご連絡はご遠慮ください。
5.料金、ご依頼の流れは、あらかじめ当ホームページでご確認ください。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
初回のお客様の無料電話相談は、すべてご予約制とさせていただいております。
当事務所無料電話相談は、あらかじめご予約が必要です。
出張や移動中にお電話をお受けしても対応できない場合があり、結果的にお客様にご迷惑をおかけすることがありますので、まずは、ご予約のお電話をお願いいたします。
電話がつながらない場合には、時間をおいておかけ直しくださいますよう、お願いいたします。
電話相談のご予約ですので、ご希望のご相談日時をお伝えください。
09086683944
受付時間 平日10:00 から 17:00
※番号非通知はお受けしておりません。
【粗暴な言動の方、ひやかし、いたずら、営業目的の方のお電話は厳におことわりいたします。】
お問い合わせご希望の方は、下記メールフォームからご送信ください。
必要事項をご記入の上「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
(営業目的のメールは、ご遠慮ください。)
離婚問題を解決したいと思うお客様は全国共通です。
当事務所は九州・博多にありますが、全国のお客様のご相談をお受けしています。